行政書士は、行政書士法という法律によって認められた国家資格です。
行政書士法は、行政書士の業務について、このように規定します。
【行政書士法第1条の2】
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下
この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。
以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調
査に基く図面類を含む。)を作成することを業とする。
(以下略)
【行政書士法第1条の3】
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務
を業とすることができる。(中略)
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に
提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人と
して作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること。
この条文を分かりやすくすると、概ね次のようになります。
(1)官公署に提出する書類の作成及び手続代理
(2)権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びその代理
(3)書類作成に関する相談
上記の内容が、行政書士の業務です。とはいえ、その業務範囲は 実に広範囲で、行政書士の扱う書類数は1万種を超えると言われるほどです。
ちょっと、どんな業務があるか見てみましょう。
官公署に提出する書類
建設業許可申請、経営事項審査申請、宅地建物取引業免許申請、帰化許可申請、風俗営業許可申請、古物営業許可申請、自動車関係、農地関係など
権利義務又は事実関係に関する書類の作成
契約書、遺産分割協議書、遺言書、議事録、内容証明郵便、会計帳簿など
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このように、行政書士は事業主様のサポートから個人の皆様が日常生活中で必要となることまで、様々な業務を取り扱っています。お困りのこと、ご不明な点などがおありの場合、お近くの行政書士にご相談頂くか、当支部の無料相談会をご活用なさってください。