平成17年3月2日(水)午後6時30分から、京都市北文化会館にて、第4支部の研修会が開かれました。支部会員のみならず他支部からの参加もあり、総勢28名が集まりました。
今回の研修会は、今までにあまり体験のない新しい分野である新しい法律「犯罪被害者等基本法」を勉強しました。
講師には、同志社大学大学院司法研究科教授であり、(社)京都犯罪被害者支援センター副理事長の奥村正雄先生をお招きして、約2時間にわたり講演していただきました。
大まかな内容は、まず「犯罪被害者支援の現状」として、①その歴史や世界の流れから、刑事司法の被害者対策等、②行政上の施策として、被害者等通知制度や受刑者の出所情報の提供等。③法整備としての犯罪被害者の保護・支援関係における少年法の改正や犯罪被害者給付金の改正点等について。④民間の被害者支援に関する全国犯罪被害者支援ネットワーク等について。そして、本題の「犯罪被害者 等基本法」の中から、①犯罪被害者等の生活支援に関する規定。②刑事司法に関する規定。③国民の理解と被害者支援活動に関する規定。④被害者等の意見を反映した施策の実施等について。「今後の課題」としての国や地方公共団体、国民の責務についてなど。項目を追いながら説明していただきました。
何せ、あまり普段接しない言葉や用語が出てくるため、戸惑うところもありましたが、とても興味を抱かせる部分も多々あり、皆、熱心にメモを取りながら聞き入っていました。講演後の質疑応答では次々に質問が飛び交うなど、その真剣な取り組みが伺えます。
行政書士と、この犯罪被害者支援問題とは、まったく掛け離れたものではなく、告訴状や被害届けなどの書面作成や相談業務の実務も含め、今後、どのように関わっていけるものか、課題と研究を促される有意義な研修会でした。
第4支部では、今後も定期的にこのようないろいろな分野における研修会や講演会を企画、開催して参りたいと考えています。支部会員のみならず他支部会員の皆様の多数のご参加、そしてご意見をお待ち申し上げております。