秋の研修(行政書士業務における税理士法の規定について)

 平成20年10月27日(月)午後2時から、下京区四条室町下ルの「オフィスワン四条烏丸ビル13階セミナー会場」にて、『行政書士業務における税理士法の規定について』と題した研修会が行われました。この研修会は、第4支部の研修企画担当が立案、準備し、本会のご協力を得て、共催で実施されることになったもので、第4支部会員21名、他支部会員22名の計43名が出席して行われました。

税理士法と行政書士についての研修 講師には、上京税務署から、税理士法のエキスパートであり、大阪国税局管内24税務署で指導監督をされている税理士専門官の宇野浩次氏をお迎えして、税理士法関係について詳しく教えていただきました。まず、国税庁の使命から、税理士法の沿革。そして、税理士法における税理士の使命、税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)、税理士業務の制限等について、研修を受けました。特に税理士業務の制限の中で、例外規定としての臨時の税務書類の作成、通知弁護士(税理士業務を行う弁護士等)、行政書士が行う税務書類の作成は、私たち行政書士の業務範囲や日常の業務に一番関係した大切な部分であり、大変解り易く具体的に教えていただき、即、実務に役立つ有意義な研修会でした。

熱心に聴講している先生方 また、この研修会では、講師の宇野先生が、私たち受講会員に、順次マイクを回しながら、質問を投げ掛けて、それに解答していくというスタイルや、指名されてテキスト(条文)を読合わせしたりする形で、講義が進められるなど、常に緊張感を持った研修会でもありました。私たち行政書士のコンプライアンスとして、特に税務書類に関するブラックゾーン、グレーゾーン、ホワイトゾーンを意識しながら、より明確に理解できるような内容で、参加会員は、みんな熱心に真摯に学習し、最後の質問も時間が足りないくらい活発に行われました。第4支部では、今後もこういう業務に役立つ実務に即した研修会を企画、実施して参りたいと考えていますので、次回開催時には、ぜひ皆様ご参加下さいませ。

 なお、最後に、研修会当日にキャンセルや無断欠席された方が数人ございました。会場の都合による人数制限から、お申し込みいただきながら、ご遠慮いただいた方もいらっしゃいますので、絶対にこのようなことがないよう、よろしくお願いいたします。

【取材報告:(広報担当)中嶋恵子】

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