最近、杭工事のデータ偽装問題が世間を賑わしています。
問題となっているマンションにお住まいの皆様が一刻も早く安心して生活できるよう、関係各社には迅速な対応が求められるでしょう。
ところで、建設業は、行政書士にとって深い関わりのある業務分野です。
建設業は規模が大きく複雑、かつ専門的で一般人である発注者が全てを理解した上で依頼をすることはほぼ不可能です。
逆に考えると、発注者が分からないのをよいことに、ずさんな工事をする業者が現れないとも限りません。
ですので、建設業法という法律が、一定規模の工事を請け負う建設業者は国土交通大臣または都道府県知事の許可を得なければならないとして、発注者の保護を図っています。
建設業法の第一条を見てみましょう。
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業許可は、まさにこの建設業法の第一条を実現するための制度の一つと言えるでしょう。
建設業許可を受けるための要件は厳格化の傾向にあります。有効期限が5年と定められていたり、専任技術者を登録するためには、常勤性を確認するための書類を提示する必要もあります。審査が厳格になると書類が増えてしまいます。そこで、業者様の書類作成等をサポートするために登場するのが行政書士です。
建設業許可に携わっている行政書士の多くは「自分達の仕事が発注者様の保護につながるんだ」という誇りを持って執務していることでしょう。
けれど、いくらそういう想いで許可を受けたとしても、実際に現場で担当するビジネスパーソンが不正を行っていては、許可制度の意味自体が形骸化してしまいます。
どんな仕事であっても、偽装や手抜きをすることなく、高い品質のサービスを依頼主にご提供する…そういう意識の高さが制度を運用する最も重要なポイントになるのでしょう。私たち行政書士も、依頼者様に質の高いサービスをお届けできるよう日々研鑽です。
なお、施工中の建築現場には、施工している会社を表示している看板が掲示されており、どんな会社がその現場に携わっているのか知ることができます。道を歩いていて現場を通りがかったら、一度ご覧になってみてください。