1月も今日で最後、今月は有名アイドルグループの解散騒動で日本全国が大騒ぎになった感がありましたね。
ここ京都では、有名私立大学の関連会社が一般廃棄物を無許可で処理していたとして、その関連会社社長が逮捕されるというニュースが報道されました。
「産業廃棄物」という言葉をたまに耳にすることがおありだと思いますが、廃棄物処理法においては、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。
産業廃棄物とは、簡単に言うと「事業活動で生じた廃棄物」のことです。とはいえ、事業から生じる全ての廃棄物が産業廃棄物となる訳ではありません。シュレッダーでスパゲティのようになった紙など、通常の事務から生じるゴミは産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」とされています。
京都市が実施してるゴミ収集は、あくまで家庭用ゴミの収集です。事業をやって利益を生み出している事業体は、そこから排出する産業廃棄物はもちろんのこと、事業系一般廃棄物も自身で処理するか、許可を受けた業者に処分を委託する必要があります。
この有名私立大学は、関連会社を作ってそこに処分を委託していたようですが、その会社が無許可だったというのが逮捕に至った直接の原因のようです。
一般廃棄物処理業の許可申請は京都市長宛に申請することになりますが、市のホームページ等で情報を得ることはできません。
一部報道では、10年以上も新規業者が許可を受けたことがないと言われていましたが、その姿勢が過剰な保護につながっていなか検証する必要もあるのかもしれませんね。
廃棄物処理業の許可申請
この事件で報道されたとおり、廃棄物処理業を行うには許可が必要な訳ですが、その許可要件は厳格で、様々な書類が必要となります。
こういった書類を事業主様に代わって作成し、代わりに、或いは代理人として申請できるのが行政書士になります。
他の資格者さんが「このくらいやりますよ」と言ってやってしまうとそれは法律違反になります。
生活に密接した行政書士業務
日常生活で必ず生じるゴミ。そのゴミ収集にも、間接的に行政書士が関わっている。それ以外にも、思わぬところで行政書士が皆様の日常に関与している事が少なからずあります。
この「シブログ」でも、時事問題に関連した行政書士業務を紹介しながら、見えづらい行政書士の仕事を分かりやすくご紹介してまいります。